1. 相続土地国庫帰属制度の仕組み: 負担金は「10年分の管理費用相当額」
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)によって土地の所有権・共有持分を取得した者が、法務大臣の承認を受けて土地を国庫に帰属させる制度で、令和5年(2023年)4月27日に開始しました(法務省「相続土地国庫帰属制度について」)。土地を手放す代わりに、国が管理する費用の一部として「10年分の標準的な管理費用相当額」の負担金を一度だけ納付します(法第10条第1項)。
承認申請
管轄の法務局本局へ。手数料は1筆1万4千円
要件審査
書面審査と実地調査(法第6条)
負担金の納付
通知到達の翌日から30日以内
国庫帰属
納付時に所有権が国へ移転(法第11条)
💡 制度利用時にかかる金銭(政令で定める額)
- 審査手数料(申請時・収入印紙)
- 1筆につき 14,000円(返還なし)
- 負担金(承認後・一度のみ)
- 原則 200,000円 + 面積比例の算定式
- 所有権移転登記
- 官庁嘱託のため費用なし
出典: 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第3条・第5条、法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」。
2. 負担金シミュレーター(計算過程つき)
土地の区分(宅地・農地・森林・その他)と地積・筆数を入力すると、政令第5条の算定式による負担金、審査手数料、事前準備費用を含む総支払額を計算過程つきで確認できます。
相続土地国庫帰属制度の負担金シミュレーター
土地の区分・地積・筆数を入力すると、政令の算定式による負担金、審査手数料、そして負担金以外の持ち出し費用を含む総費用を計算過程つきで表示します。
直ちに建物の敷地に供することができると認められる宅地のうち、市街化区域(区域区分のない都市計画区域では用途地域)内のもの
隣接する2筆以上がすべて同一区分(例: ともに宅地)の場合、1筆とみなして面積を合算した地積で算定します。所有者が異なる場合は共同申出が必要です。
建物の解体や境界の確定測量、残置物の撤去等が必要な場合はその見積額を入力します。申請要件を満たすために必要な費用で、制度上の負担金とは別に申請者の負担となります(金額は個別の見積によります)。
政令の算定式による計算過程
STEP 1. 負担金の算定(施行令第5条第1項第1号)
適用階層: 100㎡超〜200㎡以下
200㎡(1筆あたり)
200㎡ × 2,450円 + 303,000円 = 793,000円
→ 千円未満の端数を切り捨て(施行令第5条第2項): 793,000円(1筆あたり)STEP 2. 負担金の合計(1筆分)
793,000円 × 1筆 → 793,000円
STEP 3. 審査手数料(施行令第3条・収入印紙)
14,000円 × 1筆 = 14,000円(却下・不承認・取下げでも返還されません)
制度利用時の総支払額(概算)
807,000 円
負担金 793,000円 + 審査手数料 14,000円
※負担金は審査の結果「承認」を受けた場合のみ通知され、却下・不承認の場合は発生しません。
※算定式は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第3条・第5条・第6条、および法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」に基づきます。正確な負担金は承認時に法務局から通知される額であり、土地の所在区域(市街化区域・農用地区域等)の判定を含む最終確認は法務局の相談窓口で行えます。
3. 負担金の算定式: 宅地・農地・森林は「地積 × 単価 + 基礎額」
負担金は土地の区分と区域、地積によって決まります(施行令第5条第1項)。市街化区域(区域区分のない都市計画区域では用途地域)内の宅地、市街化区域・農用地区域等内の農地、森林の3区分は面積比例の算定式となり、面積が大きくなるほど1㎡あたりの単価は低くなる段階構造です。算定額に千円未満の端数があるときは切り捨てます(同条第2項)。
宅地(市街化区域内等)
直ちに建物の敷地に供することができると認められる宅地のうち、市街化区域(区域区分のない都市計画区域では用途地域)内のもの(施行令第5条第1項第1号)
| 地積の区分 | 1㎡あたり単価 | 基礎額 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 〜50㎡以下 | 4,070円 | 208,000円 | 50㎡ → 約41万円 |
| 50㎡超〜100㎡以下 | 2,720円 | 276,000円 | 100㎡ → 約55万円 |
| 100㎡超〜200㎡以下 | 2,450円 | 303,000円 | 200㎡ → 約79万円 |
| 200㎡超〜400㎡以下 | 2,250円 | 343,000円 | 400㎡ → 約124万円 |
| 400㎡超〜800㎡以下 | 2,110円 | 399,000円 | 800㎡ → 約209万円 |
| 800㎡超 | 2,010円 | 479,000円 | 801㎡ → 約209万円 |
農地(田・畑)
主に農地として利用されている土地のうち、市街化区域内・農用地区域内又は土地改良事業等の施行区域内のもの(施行令第5条第1項第2号)
| 地積の区分 | 1㎡あたり単価 | 基礎額 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 〜250㎡以下 | 1,210円 | 208,000円 | 250㎡ → 約51万円 |
| 250㎡超〜500㎡以下 | 850円 | 298,000円 | 500㎡ → 約72万円 |
| 500㎡超〜1,000㎡以下 | 810円 | 318,000円 | 1,000㎡ → 約113万円 |
| 1,000㎡超〜2,000㎡以下 | 740円 | 388,000円 | 2,000㎡ → 約187万円 |
| 2,000㎡超〜4,000㎡以下 | 650円 | 568,000円 | 4,000㎡ → 約317万円 |
| 4,000㎡超 | 640円 | 608,000円 | 4,001㎡ → 約317万円 |
森林
主に森林として利用されている土地(面積にかかわらず算定式の対象)(施行令第5条第1項第3号)
| 地積の区分 | 1㎡あたり単価 | 基礎額 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 〜750㎡以下 | 59円 | 210,000円 | 750㎡ → 約25万円 |
| 750㎡超〜1,500㎡以下 | 24円 | 237,000円 | 1,500㎡ → 約27万円 |
| 1,500㎡超〜3,000㎡以下 | 17円 | 248,000円 | 3,000㎡ → 約30万円 |
| 3,000㎡超〜6,000㎡以下 | 12円 | 263,000円 | 6,000㎡ → 約34万円 |
| 6,000㎡超〜12,000㎡以下 | 8円 | 287,000円 | 12,000㎡ → 約38万円 |
| 12,000㎡超 | 6円 | 311,000円 | 12,001㎡ → 約38万円 |
その他の土地(原則)
上記以外の土地(市街化区域外の宅地・農用地区域外の農地など)は面積にかかわらず定額(施行令第5条第1項第4号)
面積にかかわらず 20万円(定額)。宅地・農地・森林のいずれにも該当しない土地(例: 市街化区域外の宅地、農用地区域外の農地、雑種地・原野等)はこの区分です。
🔖 隣接する2筆以上の「負担金額算定の特例」(施行令第6条)
隣接する2筆以上の申請土地がすべて同一の区分(例: ともに市街化区域内の宅地、ともに森林)に属する場合、1筆の土地とみなして負担金を算定する特例を申し出られます。所有者が異なる場合は共同で申し出ます(同条第2項)。申出は申請書提出時から承認されるまでの間に、承認申請書を提出した法務局の本局へ行います。
各筆で計算する場合
市街化区域内の宅地100㎡(54万8千円)+ 90㎡(52万円)
合計 約106万8千円
合算特例を適用する場合
190㎡として算定(190㎡×2,450円+30万3千円)
合計 76万8千円
※農地・森林など面積比例の区分では、2筆以上の面積を合算した地積で算定します。宅地と森林など区分が異なる土地同士は合算できません。法務省は面積比例算定の対象土地に向けて負担金額の自動計算シート(Excel)を公表しています。
4. 却下事由・不承認事由: 申請できない土地と承認されない土地
制度の利用可否は2段階で判断されます。まず却下事由(法第2条第3項・法第4条)に該当する土地は承認申請自体ができず、次に不承認事由(法第5条第1項・施行令第4条)に該当する土地は審査の結果、承認を受けられません。法務省の統計(令和8年6月30日現在・速報値)では、申請5,698件に対し帰属2,885件、却下83件、不承認93件、取下げ1,063件となっています。
45件
不承認理由の最多
地上の工作物・車両・樹木等(法5条1項2号)
22件+21件
却下理由の上位
現に通路(22件)・境界が明らかでない(21件)
562件
取下げの理由
有効活用の見込みが生じた(隣接地所有者からの引き受け申出等)
出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(令和8年6月30日現在・速報値)。1つの事件で複数の却下・不承認理由が認められる場合があります。
11項目のセルフチェック: 却下事由と不承認事由
相続土地国庫帰属制度の法令要件(法第2条第3項=却下、法第5条第1項=不承認)を、法務省統計の実数つきで確認できます。
土地は【相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)】で取得したものですか?
申請権者は相続等により所有権・共有持分を取得した者に限られます(法第2条第1項)。共有土地は共有者全員の共同申請が必要です。
土地の上に【建物が存在しない】状態ですか?
建物の存する土地は申請できません(法第2条第3項第1号)。統計(令和8年6月30日現在)でも建物存続を理由とする却下が4件発生しています。
土地に【担保権(抵当権等)や使用収益権(地上権・賃借権等)】が設定されていませんか?
担保権等・使用収益権付きの土地は申請できません(法第2条第3項第2号)。抵当権の抹消登記等の事前手続きが必要です。
【通路・墓地・境内地・水道用地・用悪水路・ため池】として他人に使用されていませんか?
他人による使用が予定される土地は申請できません(法第2条第3項第3号・施行令第2条)。統計上は「現に通路の用に供されている土地」が却下理由として最多クラスの22件です。
土壌が特定有害物質によって【汚染されていない】ことが確認できますか?
土壌汚染対策法の特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるもの)により汚染された土地は申請できません(法第2条第3項第4号)。
隣接土地との【境界が明らか】で、所有権の存否・帰属・範囲に争いがありませんか?
境界が明らかでない土地は申請できません(法第2条第3項第5号)。統計上、境界不明を理由とする却下は21件です。境界確定測量が事前に必要なケースがあります。
【勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖】がありませんか?
この基準に該当する崖があり通常の管理に過分の費用・労力を要する土地は承認されません(法第5条第1項第1号・施行令第4条第1項)。統計上は7件の不承認理由です。
地上に【擁壁・ブロック塀・車両・樹木などの工作物・有体物】がありませんか?
通常の管理・処分を阻害する工作物等が地上に存する土地は承認されません(法第5条第1項第2号)。統計上は不承認理由として最多の45件です。
地下に【除去しなければならない埋設物(工作物等)】がありませんか?
地下に除去が必要な有体物が存する土地は承認されません(法第5条第1項第3号)。統計上は3件の不承認理由です。
袋地等で【所有権に基づく使用・収益が現に妨げられていませんか?
公道に通じない土地(民法第210条)や所有権行使が妨害されている土地は承認されません(法第5条第1項第4号・施行令第4条第2項)。
【土砂崩壊等の災害のおそれ・鳥獣被害・森林整備計画への不適合】がありませんか?
災害防止措置や追加の造林・間伐・保育が必要な森林等は承認されません(法第5条第1項第5号・施行令第4条第3項)。統計上は森林整備計画不適合が36件と不承認理由として2番目に多くあります。
※全11項目に回答すると、却下事由(申請できない土地)と不承認事由(承認されない土地)の該当状況が分かります。(0/11項目回答済み)
5. トータルコストの構造と民間売却・買取との比較判断
国庫帰属制度は「土地を引き取ってもらう」制度であり、売却代金は入りません。実際の支払いは、(1)審査手数料1筆1万4千円(返還なし)、(2)建物解体・境界確定測量・残置物撤去等の事前準備費用(該当する場合。個別の見積による)、(3)承認後の負担金、の3層構造になります。
| 費用の層 | 発生タイミング | 金額 | 却下・不承認時 |
|---|---|---|---|
| 審査手数料 | 申請時(収入印紙) | 1筆 14,000円 | 返還されません |
| 事前準備費用 | 申請前 | 建物解体・境界確定測量等(個別の見積) | 制度に絡まず自己負担 |
| 負担金 | 承認後30日以内 | 原則20万円〜(算定式) | 発生しません |
⚖️ 民間の売却・買取との比較で見るべき数字
比較判断の軸は「国庫帰属での総支払額(手数料+事前準備費用+負担金)」と「民間に売却・買取してもらう場合の収支(受取額 − 仲介手数料等 − 解体費等)」の対比です。民間側で受け取れる金額が費用を上回るなら売却のほうが収支は大きくなり、反対に買い手がつかない土地や、解体・測量費用に見合わない土地では国庫帰属が選択肢となります(どちらが適切かは土地の状態・立地・時価により異なるため、個別の比較が必要です)。
法務省の統計でも、取下げ1,063件のうち562件は「有効活用の見込みが生じた」ことが理由で、自治体・国の機関による活用決定、隣接地所有者からの引き受け申出、農業委員会の調整による農地活用などの例が公表されています。申請前に活用の見込みが見つかれば、負担金を支払わずに土地を手放せる可能性があることを示す実データです。
6. 申請手順と必要書類
申請から国庫帰属までの流れと、承認申請書の添付書類(施行規則第3条)を整理します。法務局・地方法務局では無料の相談を受付けており、法務省は令和6年10月15日からウェブ相談を開始しています。
相続土地国庫帰属制度を利用する「5ステップ手順」
法務局での事前相談から負担金の納付・国庫帰属まで、相続土地国庫帰属法(令和3年法律第25号)に基づく手続きの流れを整理しました。
法務局での事前相談と土地情報の確認
土地の登記情報(地目・地積・所有権)を確認し、管轄の法務局・地方法務局(本局)で相談します。法務省は令和6年10月15日からウェブ相談も開始しています。相続登記が未了の場合は、登記名義人が被相続人のままでも添付書類で対応できますが、相続登記の申請は義務化(令和6年4月1日施行)されているため併せて確認します。
- ・申請権者は相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権・共有持分を取得した者(法第2条第1項)
- ・共有土地は共有者全員による共同申請が必要(法第2条第2項)
- ・負担金の算定に必要な「市街化区域・農用地区域該当与否」は自治体の都市計画図等で確認
申請要件を満たすための事前準備(該当する場合)
建物が存する場合は解体と滅失登記を、抵当権等が設定されている場合は抹消登記を完了させます。境界が明らかでない場合は土地家屋調査士による境界確定測量を進めます。これらの費用(解体費・測量費等)は負担金とは別の申請者負担です。
承認申請書の提出(審査手数料は1筆1万4千円)
管轄法務局長(土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局)へ承認申請書を提出します。審査手数料は1筆につき1万4千円を収入印紙で納付します(施行令第3条)。添付書類は申請資格を証する書面のほか、土地の位置・範囲を明らかにする図面、形状の写真、境界点の写真等です(施行規則第3条)。
書面審査・実地調査と承認/不承認の通知
法務局による書面審査と実地調査が行われます(法第6条)。主に農用地・森林として利用される土地は財務大臣および農林水産大臣の意見聴取が行われます(法第8条)。却下事由(法第2条第3項: 建物・担保権・他人使用・土壌汚染・境界不明)または不承認事由(法第5条第1項: 危険な崖・地上工作物・地下埋設物・袋地等・災害のおそれ)に該当しないと認められると承認されます。
負担金の納付と国庫帰属(所有権移転登記は官庁嘱託)
承認通知と併せて負担金の額が通知されます。通知到達日の翌日から30日以内に、納入告知書を添えて日本銀行(本店・代理店・歳入代理店)で納付します。納付した時点で所有権は国庫に帰属し(法第11条第1項)、所有権移転登記は官庁が嘱託します。帰属後の土地は、主に農用地・森林のものは農林水産大臣が、その他は財務大臣(国有財産として管理庁)が管理・処分します(法第12条)。
📋 承認申請書の主な添付書類(施行規則第3条・申請の手引き)
- 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権・共有持分を取得した者であることを証する書面
- 承認申請者等の印鑑に関する証明書(市区町村長・登記官作成のもの。認証を受けた署名の場合は不要)
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 国庫帰属後の所有権移転登記(官庁嘱託)を承諾したことを証する書面
- 審査手数料1万4千円分の収入印紙(土地の1筆ごと)
7. よくある質問(FAQ)
負担金の額や計算方法、審査手数料の返還、合算特例、建物・抵当権がある場合の扱いなど、制度利用でよく寄せられる疑問に回答します。
相続土地国庫帰属制度の「よくある質問(FAQ)」
負担金の額と計算方法、審査手数料の返還、隣接土地の合算特例、建物や抵当権がある場合の扱いまで回答します。
負担金は土地の管理に要する10年分の標準的な費用を基に算定され(相続土地国庫帰属法第10条第1項)、原則として20万円です(施行令第5条第1項第4号)。ただし、(1)市街化区域内等の宅地、(2)市街化区域・農用地区域等内の農地(田・畑)、(3)森林、の3区分は地積に応じた算定式(例: 宅地200㎡以下なら「地積×2,450円+30万3千円」)で計算し、面積が大きいほど高くなります。例えば市街化区域の宅地100㎡なら約54万8千円、森林3,000㎡なら約29万9千円です。算定額に千円未満の端数がある場合は切り捨てられます(同条第2項)。