売る・手放す相続登記義務化(2022年4月施行)対応公開日: 2026年8月15日

【老朽化・残置物ありでも】空き家の買取査定の仕組みと計算方法を徹底解説

建物が老朽化していても、残置物が残っていても、空き家は「買取」という売却方法を選べます。本記事では、買取査定で用いられる「更地換算」の計算過程、査定前の準備、2022年4月施行の相続登記義務化にともなう未登記・共有名義空き家の手続き、契約不適合責任の免責特約の有効範囲、特定空家・管理不全空家による住宅用地特例解除の税影響まで、法令に基づいて整理します。

1. 空き家の「買取査定」とは − 仲介との違いと仕組み

総務省「住宅・土地統計調査」(2018年)によれば、全国の空き家は849万戸(住宅総数の13.6%)に上り、そのうち賃貸用・売却用・二次的住宅のいずれにも該当しない「その他の住宅」は約40万戸です。空き家の売却方法は、大きく分けると①仲介(不動産会社が買主を探す)と②買取(不動産会社が直接買い取る)の2つがあります。買取は買主探し・内見対応が不要で、契約から引渡しまでの期間が短期である反面、仲介での市場価格と比べて査定額が低めに設定される取引構造です。なお「仲介と買取のどちらで売るべきか」という売却ルート選択の正本は、4つの売り方(現況仲介・古家付き土地・解体後売却・買取)を同じ軸で比べる空き家の売り方を比べる判断ページです。編集部の解説記事は役割が分かれています。仲介と買取の手残り額の試算は空き家売却 vs 買取の判断基準(手残り額シミュレーター付き)、仲介と買取の違いの整理は買取と仲介の違いの解説、そして本記事は査定額の算出方法(更地換算の計算過程)と査定前の準備に絞って解説します。

買主

買取(業者が直接購入)
不動産会社(買取業者)
仲介(買主を探す)
一般の購買者

仲介手数料

買取(業者が直接購入)
発生しない
仲介(買主を探す)
上限あり(宅地建物取引業法第46条第1項・国土交通省告示第十五号:200万円以下の部分5%・200万円超400万円以下の部分4%・400万円超の部分2%+消費税)

老朽化・残置物

買取(業者が直接購入)
解体前提・現状渡しの取引が可能
仲介(買主を探す)
買主の希望により修繕・解体の要望が残る

価格決定

買取(業者が直接購入)
更地換算(土地価格から解体費等を控除)等
仲介(買主を探す)
市場価格(需要と供給)

買取査定では、「そのまま再販した場合の価格」から、再販までに必要な解体費用・残置物処分費用・修繕費用等を差し引き、業者の事業利益を織り込んだ額が提示されます。建物が老朽化している場合は「更地換算」の考え方が中心になり、土地の想定価格を起点に控除項目を積み上げる計算が行われます。計算過程の詳細は次章のシミュレーターで確認できます。

2. 買取査定額シミュレーター(計算過程つき)

土地の想定価格(地価公示・固定資産税評価額等を参考に入力)と、解体費用・残置物処分費用の見積額を入力すると、老朽化した空き家の買取査定の計算過程をステップごとに確認できます。仲介で売却した場合の仲介手数料上限(宅地建物取引業法第46条第1項に基づく国土交通省告示第十五号)の参考表示つきです。

TOOL老朽化・残置物ありの空き家対応

空き家買取査定シミュレーター(計算過程つき)

土地の想定価格と各費用の見積額を入力すると、買取査定で使われる「更地換算」の計算過程をステップごとに確認できます。

100万円1億円

国土交通省の「地価公示」・都道府県の「地価調査」や市町村の固定資産税評価額を参考に入力します。

解体費用は構造・広さ・アスベストの有無等により異なるため、解体業者の見積額を入力します。

CALCULATION PROCESS

買取査定額の計算過程(更地換算)

  1. ① 土地の想定価格

    + 1,500 万円

    地価公示・固定資産税評価額等を参考に入力

    小計: 1,500 万円

  2. ② 解体費用の控除

    150 万円

    老朽化した建物は解体前提。見積額を差し引き

    小計: 1,350 万円

  3. ③ 残置物処分費用の控除

    30 万円

    家具・家電等の撤去・処分に必要な見積額

    小計: 1,320 万円

  4. ④ その他費用の控除

    20 万円

    測量・登記・残置物以外の撤去費用等

    小計: 1,300 万円

買取査定額の目安

1,300 万円

控除額が土地価格を上回る場合、査定額がつかないか、解体費相当の持ち出しとなるケースがあります。

参考: 仲介で売却した場合の仲介手数料上限

想定売却価格 1,500 万円に対する手数料上限: 44 万円(税込)

買取(業者が直接購入する方法)には仲介手数料が発生しません。上限は宅地建物取引業法第46条第1項に基づく国土交通省告示第十五号(200万円以下の部分5%・200万円超400万円以下の部分4%・400万円超の部分2%+消費税)で計算しています。

※本シミュレーターは更地換算の考え方に基づく計算過程の可視化ツールです。実際の査定額は再販見込み、金利・市況、土地の法規制(再建築の可否等)、税務上の状況により変動します。具体的な取引は不動産会社・税理士等にご相談ください。

3. 老朽化・残置物がある空き家の査定前準備

買取査定の精度は、査定時に提出できる情報の揃い方で変わります。老朽化した空き家や残置物が多い空き家では、次の準備が査定額の内訳を確認する土台になります。

① 土地価格の公的指標を確認する

周辺の土地取引価格の指標は、国土交通省の「地価公示」(毎年3月公示)と都道府県の「地価調査」で確認できます。市町村が発行する「固定資産税評価証明書」の評価額も、査定額の相談における基準の一つです。これらの公的指標を持っておくと、提示された査定額の土地評価部分の根拠を照合できます。

② 残置物は「撤去するか、現状渡しにするか」の方針を決める

残置物があっても査定自体は可能です。現状渡しの場合は処分費用が査定額から差し引かれるため、事前に撤去した場合とどちらが有利かを、内訳の提示を受けて比較できます。故人の遺品にあたるものについては、相続人の間で処分方針を確認しておくことで、売却後のトラブルを防止できます。

③ 建物の状態を記録(写真・書類)に残す

建物の老朽化の程度は、解体費用の見積額に反映されます。屋根・外壁・基礎の状態、アスベスト使用建材の有無(建築時期や「アスベスト使用調査報告書」の有無)、浄化槽等の地中埋設物の有無を写真と書類で整理しておくと、複数業者の見積の比較条件が揃います。建物を解体せず現状のまま売る「古家付き土地」の選択肢については、古家付き土地と更地の比較記事で詳しく解説しています。

4. 買取査定前に確認する6項目セルフチェック

空き家の買取では、物件そのものの状態に加えて、名義(相続登記)・共有の合意形成・税務・自治体の指導という権利・税務面の確認が査定と並行して必要になります。まず現状を整理してみましょう。

ELIGIBILITY CHECKLIST

空き家買取の6項目セルフチェック

名義(相続登記)・共有・残置物・税金・自治体指導・書類の6項目で、買取査定に進む前の準備状況を確認できます。

チェック 1

登記事項証明書で、空き家の名義(所有権)を確認できていますか?

被相続人名義の場合は相続登記が必要です。2022年4月施行の改正不動産登記法で、相続開始を知った日から3年以内の登記が義務化されています(不履行は10万円以下の過料)。

チェック 2

共有名義の場合、相続人全員の合意(署名・押印)を得られそうですか?

空き家全体の売却には民法第251条により共有者全員の同意が必要です。単独で売れるのは自己の持分のみです(民法第206条)。

チェック 3

残置物(家具・家電・遺品等)の処分方針は決まっていますか?

「事前に撤去する」か「現状渡しで査定額から処分費を差し引く」かのいずれか。方針次第で査定の内訳が変わります。

チェック 4

固定資産税・都市計画税を滞納なく納付していますか?

税の滞納がある場合、抵当権と同様に担保権の設定や差押えの対象となり、所有権移転登記の障害になることがあります(地方税法)。

チェック 5

自治体から特定空家等に関する助言・指導・勧告を受けたことはありませんか?

空家等対策特措法の指導・勧告等を受けると、固定資産税の住宅用地特例の適用対象から除外されます(地方税法第349条の3の2)。

チェック 6

登記事項証明書・固定資産税評価証明書・測量図等の書類を準備できますか?

書類が揃うと現地調査前の概算査定の精度が上がります。周辺相場は国土交通省の「地価公示」・都道府県の「地価調査」で確認できます。

各項目を「はい/いいえ」で回答すると、買取前の手続き・確認が必要な項目が表示されます。

5. 契約不適合責任の免責 − 法意とトラブル防止策

2020年(令和2年)4月1日施行の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」(民法第562条〜第566条)に再構成されました。売買の目的物が契約の内容に適合しない場合(種類・品質・数量の不適合)、買主は追完請求(562条)・代金減額請求(563条)・損害賠償請求(564条)・解除(565条)を行使できます。雨漏り、シロアリ被害、地中埋設物(浄化槽・残留基礎等)の存在は、この「契約不適合」に該当し得る典型例です。

⚖️ 買取取引における免責特約の有効範囲

売主が個人(空き家を相続した相続人等)で、買主が買取業者(事業者)の場合、消費者契約法第8条(瑕疵担保免責特約の特例は2021年4月1日施行)が適用されます。これにより、売主(消費者)の契約不適合責任を免除・制限する特約のうち有効なのは「消費者の故意又は重過失によらないで契約不適合を知らなかったときに限り責任を負う」旨のものだけで、一切の責任を負わないとする全面免責特約は無効です。無効となった部分は、民法の契約不適合責任の規定に戻って適用されます。

なお、宅地建物取引業法第40条(業者が自ら売主となる場合の免責特約の制限・引渡しから2年より短い特約の無効化)は「宅建業者が売主」の取引を対象とする規制であるため、業者が買主となる買取取引には適用されません。この点が、仲介で一般の買主に売る場合と制度上異なります。

売主は一切の契約不適合責任を負わない(全面免責)

無効
根拠: 消費者契約法第8条

売主が知っていた場合に限り責任を負う

有効
根拠: 消費者契約法第8条(故意・重過失によらない不知に限る特例)

買主が知っていた不適合を後から請求する

制限される
根拠: 民法第566条(権利行使期間:原則1年)

トラブル防止の実務対応として機能するのは「開示」です。既に把握している不具合(雨漏り、シロアリ被害、地中埋設物、越境等)を売買契約書や「物件状況等報告書」に記載して開示しておけば、買主(買取業者)はその事実を「知って購入した」ことになるため、開示済みの事実を理由とする請求は制限されます。逆に、知っているのに告げずに売った場合、消費者契約法第8条の保護(「知らなかったときに限り責任」特約)の対象から外れるリスクがあります。なお、買取業者が転売後に現れる第三者との関係では、売主の責任の及び方に個別の事情があるため、心配な場合は登記・契約実務に詳しい専門家への確認が対応策となります(古家付き土地の現状渡し契約の詳細は契約不適合責任免責の解説記事で詳述)。

6. 特定空家・管理不全空家と住宅用地特例解除 − 税負担増の正しい理解

住宅が建っている土地には固定資産税の「住宅用地の特例」(地方税法第349条の3の2)が適用され、200㎡以下の小規模住宅用地では固定資産税の課税標準が1/6、都市計画税は1/3に減額されています。ところが、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく市区町村の助言・指導・勧告等を受けた特定空家等は、この住宅用地特例の適用対象から除外されます。

⚠️ 「6倍」の正しい読み方

特例除外によって課税標準が1/6から本則(1.0)に戻るため「計算上は6倍」ですが、これは税額総額が一律6倍になるという意味ではありません。地方税法附則第18条に基づく「負担調整措置」(評価額に対する課税標準額の上限を70%水準とする措置)が適用されるため、実質の税額は固定資産税・都市計画税の合計でおおむね3〜4倍程度となります(仕組みの詳細は上記の特定空家の記事を参照)。また、2023年(令和5年)12月の法改正により、倒壊等の恐れがある「特定空家」の一歩手前の「管理不全空家」(草木の繁茂、ごみの堆積、外壁の剥落等の外面観察で判断される管理不全状態)も指導・勧告の対象に加わりました。

すでに助言・指導を受けた段階で売却・解体・管理改善に着手すれば、勧告以降の特例除外を回避できる可能性があります。空き家の保有コストの試算と増税シミュレーションは、特定空家・管理不全空家の固定資産税の記事で詳しく解説しています。

買取査定との関係では、この税負担の変化が「早期売却」の判断材料になります。特定空家等への指導・勧告は市町村のWEBサイトや空き家対策課の窓口で状況を確認でき、固定資産税の課税状況は市町村発行の「固定資産税評価証明書」「納税証明書」で確認できます。売却後の譲渡所得税(売却益があった場合、長期譲渡で税率20.315%)や相続空き家特例(最大3,000万円控除)の適用可否は、空き家売却の税金と費用の記事3,000万円特別控除の記事で解説しています。

7. 相続登記義務化と未登記・共有名義空き家の買取手続きフロー

2022年(令和4年)4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続の開始および自分が相続人になったことを知った日から3年以内の相続登記申請が義務化され、正当な理由なく履行しない場合は10万円以下の過料の対象となります。空き家の買取では、所有権移転登記の前提として売主名義への登記(または相続人全員での売却手続き)が必要であるため、未登記・共有名義の空き家では「登記をどう完了させるか」が手続きの中心になります。遺産分割がまとまらない場合でも、法定相続分での相続登記(保存登記)なら各相続人が単独で申請でき、義務の履行と売却準備を並行できます。

実務フロー相続登記義務化対応

空き家買取 査定から引渡しまでの「6ステップ手順」

相続登記の確認から査定依頼、契約条件の確認、決済・確定申告まで、未登記・共有名義の空き家にも対応した手順を整理しました。

01
売却前の権利確認

相続登記の状況確認(未登記なら申請)

登記事項証明書で現在の名義を確認します。被相続人名義のままの場合、2022年4月施行の相続登記義務化(3年以内・正当な理由のない不履行は10万円以下の過料)に従い、遺産分割の内容での登記または法定相続分での保存登記を申請します。売買契約の前に売主名義への登記が完了していることが所有権移転登記の前提です。

📌 実務上の重要ポイント
  • 義務の起算は「相続の開始および相続人であることを知った日」から3年以内(改正不動産登記法)
  • 遺産分割がまとまらない場合も法定相続分での登記(保存登記)なら単独で申請可能
  • 未登記のままでは所有権移転登記ができず、買取契約の決済日に間に合わないリスクがある
02
査定精度を上げる土台

物件情報・書類の準備

登記事項証明書、固定資産税評価証明書、測量図・公図、間取り図などを整理します。周辺の土地価格の指標は、国土交通省の「地価公示」や都道府県の「地価調査」で確認できます。残置物の量や建物の状態を写真に残しておくと、現地調査前の概算査定の精度が上がります。

📌 実務上の重要ポイント
  • 土地価格の公的指標: 国土交通省「地価公示」・都道府県「地価調査」
  • 固定資産税評価額は市町村発行の「固定資産税評価証明書」で取得可能
  • 境界が未確定の土地は、測量・境界確認の必要性を査定時に相談
03
査定額の比較

複数の買取業者へ査定依頼

2〜3社以上へ査定を依頼し、査定額の根拠を比較します。老朽化した空き家の場合、「土地の想定価格」「解体費用」「残置物処分費用」の内訳が提示されるかを確認します。内訳の説明がない場合、根拠の確認を求めることができます。

📌 実務上の重要ポイント
  • 査定額の内訳(土地価格・解体費・残置物処分費・諸費用)の提示を確認
  • 解体費用の見積額は業者間で差が生じるため、内訳の比較が本体
  • 仲介での売却と比較する場合、仲介手数料の上限は宅建業法第46条第1項に基づく国土交通省告示第十五号で定められている
04
条件面のチェック

査定結果の比較と契約条件の確認

査定額だけでなく、残置物の現状渡しの可否、解体の引継ぎ、代金の受取時期(即日決済か否か)を比較します。契約不適合責任については、消費者契約法第8条により全面免責特約は無効で、「知っていた場合に限り責任を負う」特約のみ有効です。既に知っている不具合(雨漏り、地中埋設物など)は、契約前に書面で開示する方式がトラブル防止策として機能します。

📌 実務上の重要ポイント
  • 免責特約の有効範囲: 消費者契約法第8条(瑕疵担保免責特約の特例は2021年4月施行)
  • 既知の不適合は契約書・物件状況等報告書に記載して開示
  • 地中埋設物(浄化槽・残留基礎等)の扱いを特約に明記
05
契約〜引渡し準備

売買契約の締結

売買契約書に、残置物の現状渡し、解体工事の引継ぎ、契約不適合責任の特約(開示済み事項との整合)を反映します。所有権移転登記の登録免許税・司法書士報酬は買主(買取業者)負担とされることが一般的です。共有名義の場合は、相続人全員の押印と実印・印鑑証明書が必要です。

06
完了処理

決済・引渡しと確定申告

残代金の受領と所有権移転登記で取引が完了します。売却益(譲渡所得)が発生する場合、翌年2月16日から3月15日に確定申告が必要です。相続した空き家の場合、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(最大3,000万円)」や「相続税の取得費加算の特例」の適用可否を、国税庁の情報で確認できます。

📌 実務上の重要ポイント
  • 確定申告期間: 翌年2月16日〜3月15日(国税庁)
  • 相続空き家特例(3,000万円控除)は市区町村の確認書の添付が要件
  • 固定資産税・都市計画税の精算(引渡し日基準の日割り)を確認

📋 買取査定前に準備する主な書類一覧

  • 登記事項証明書(全部事項証明書): 法務局で取得。名義・地積・建物の登記情報を確認
  • 固定資産税評価証明書: 市町村で取得。土地・建物の評価額と課税状況が分かる
  • 測量図・境界確認書・公図(地積測量図): 境界が未確定の場合は測量の必要性を確認
  • 建築設計図書・建築確認関係書類(あれば): 建物の構造・規模の確認に利用
  • アスベスト使用調査報告書(あれば): 解体費用の見積に影響する調査報告書
  • 相続関係書類: 被相続人の除票住民票・戸籍謄本、遺産分割協議書(未登記・共有名義の場合)
  • 固定資産税・都市計画税の領収書または納税証明書: 滞納の有無の確認

8. よくある質問(FAQ)

老朽化した建物や残置物のある空き家の買取査定、相続登記、免責特約、税務について寄せられる質問に回答します。

Q&A老朽化・残置物・登記の実務疑問

空き家の買取査定「よくある質問(FAQ)」

老朽化した建物や残置物の扱い、相続登記義務化、共有名義、契約不適合責任の免責、特定空家の税影響まで回答します。

A

可能です。買取業者の査定では、建物を解体した後の更地としての土地価格を基準に、解体費用や残置物の処分費用を差し引いて査定額を算出する「更地換算」の考え方が用いられます(国土交通省「古家付き土地」関連資料)。この場合、建物の老朽化そのものが査定不可の理由になるわけではなく、解体費用の見積額が査定額に反映されます。なお、建物を解体せず現状のまま売る「古家付き土地」としての売却も選択肢の一つです。

📌 要点: 老朽化=売却不可ではない。土地価格から解体費用等を差し引く「更地換算」で査定される。

かんたん診断

空き家のこれから、まずは方向性を考えてみませんか?

答えを急がなくても大丈夫です。いくつかの質問から、管理・活用・売却のどこを先に確認すべきか整理できます。

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家の状況から今後の方向性を整理する線画
  1. 01

    家の状況をチェック

    場所や建物の状態を、わかる範囲で確認します。

  2. 02

    ご希望や事情を選択

    使う・貸す・手放すなど、今のお考えを整理します。

  3. 03

    方向性をご提案

    次に確認したいことを、優先順でお伝えします。