相続税・税金

相続空き家の3,000万円特別控除:要件・期限・必要書類

相続した空き家の売却で使える3,000万円特別控除は、建築時期、居住状況、売却期限、価格、耐震・解体、確定申告書類など複数の要件があります。

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結論:空き家の3,000万円控除は、売る前に要件と工程を確認する

被相続人が一人で住んでいた一定の古い家屋やその敷地を相続して売却した場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。ただし、全ての相続空き家に使える制度ではありません。建築時期、区分所有の有無、被相続人の居住状況、相続後の利用、売却期限、売却代金、耐震改修・取壊し、買主との関係、他特例との併用、確定申告書類を確認する必要があります。

2024年1月1日以後の譲渡で、対象家屋・敷地を取得した相続人が3人以上の場合、各人の控除上限は2,000万円です。また、制度の対象となる譲渡期間は2027年12月31日までとされています。契約日だけでなく譲渡日、工事完了日、申告書類の取得時期を工程表にしてください。

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対象となる家屋の基本条件

対象となる被相続人居住用家屋は、原則として相続開始直前に被相続人が居住していた家屋で、1981年5月31日以前に建築され、区分所有建物登記がされていない建物であることなどが必要です。相続開始直前に被相続人以外の居住者がいた場合は、原則として対象になりません。

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定の要件を満たせば入所前に居住していた家屋が対象になることがあります。要介護認定等、入所先、家屋の利用状況、他の居住者の有無などの確認資料が必要になるため、亡くなる直前に空き家だったという事実だけで対象外・対象内を決めないでください。

相続後に貸した・住んだ・事業に使った場合は注意

家屋や敷地は、相続時から譲渡時まで、原則として事業、貸付け、居住の用に供されていないことが求められます。短期間でも賃貸した、相続人が住民票を移して実際に居住した、店舗や倉庫として事業利用した場合は、適用可否に影響します。

空き家管理のための立入り、換気、家財整理と、居住・貸付け・事業利用は同じではありませんが、具体的な事実関係で判断されます。電気・水道の契約、郵便物、賃貸借契約、写真、管理記録を保存し、利用状況を説明できるようにします。

売却期限は二つある

第一に、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する必要があります。相続開始から単純に36か月以内という意味ではないため、相続開始日から期限日を具体的に計算します。

第二に、この特例の適用対象となる譲渡は2027年12月31日までです。相続からの個別期限を満たしていても、制度全体の適用期限を超える譲渡は対象になりません。媒介契約、買付け、売買契約の段階ではなく、税務上の譲渡時期を確認してください。

耐震改修・取壊しを売却後に行う場合

2024年1月1日以後の譲渡では、耐震基準を満たさない家屋を現況で譲渡し、譲渡した年の翌年2月15日までに買主側で耐震改修または取壊しを完了する形も、一定の要件の下で対象に加わりました。従来どおり、売主が譲渡前に耐震改修する、または家屋を取り壊して敷地を売る方法もあります。

売却後工事を前提にする場合は、買主の協力が不可欠です。工事内容、完了期限、証明書、未完了時の対応を売買契約の特約で明確にします。期限までに工事が終わらなければ特例を受けられない可能性があるため、口頭合意だけで進めないでください。

売却代金1億円以下の判定

特例には売却代金が1億円以下であることなどの要件があります。一度に全部を売る場合だけでなく、敷地を分けて売る、相続人ごとに持分を売る、残りを後日売る場合も、一定期間内の売却代金を合算して判定することがあります。

先の譲渡で特例を使った後、本人または他の相続人が残りを売って合計額が1億円を超えた場合、修正申告が必要になることがあります。共有や分筆を予定しているときは、全相続人の売却計画と価格をまとめて確認します。

取得費加算など他の特例との関係

空き家の3,000万円特別控除を適用する家屋や敷地については、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例など、併用できない特例があります。どちらが有利かは、譲渡益、相続税額、取得費、控除上限、対象資産の範囲によって変わります。

母屋と倉庫、複数筆など、特例対象部分と対象外部分が分かれる場合は、対象外部分に別の特例を使えることがありますが、按分と事実関係の確認が必要です。売却契約前に税理士へ試算を依頼し、確定申告時に初めて選ぶ状態を避けます。

必要書類と被相続人居住用家屋等確認書

確定申告では、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書等、売買契約書の写し、耐震基準適合証明書や取壊しを確認する書類など、売却方法に応じた書類を添付します。また、物件所在地の市区町村から被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けます。

確認書は、市区町村が居住・空き家状況など所定事項を確認した書類であり、それだけで特例適用が保証されるものではありません。税務署が他の要件を含めて判断します。申請から交付までの期間、必要資料、郵送可否は自治体ごとに確認してください。

売却前チェックリスト

登記事項証明書で建築時期と区分所有の有無を確認し、被相続人と同居人の状況、老人ホーム入所要件、相続後の利用履歴、相続人の人数、売却予定価格、個別期限、耐震性、解体見積りを整理します。共有の場合は全相続人の売却予定も確認します。

そのうえで、現況売却、売主による耐震改修、売主による解体、買主による売却後工事のどれで進めるかを比較します。税務要件だけでなく、工事費、販売期間、契約不履行リスク、近隣対応、残置物処分も含めて決めます。

専門家へ相談する境界

老人ホーム入所、同居人、店舗併用住宅、母屋と離れ、共有、分筆、複数回売却、売却後工事、1億円判定、他特例との選択が関係する場合は、契約前に税理士へ相談してください。耐震改修は建築士、取壊しと証明書は自治体・解体業者、不動産取引は宅地建物取引業者とも連携します。

この記事は一般的な制度要件を整理したもので、個別の適用を保証するものではありません。被相続人居住用家屋等確認書を取得できても、税務上の全要件を満たすとは限らないため、確定申告まで証拠資料を保存してください。

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